こんにちは
今回は媒介等業務委託者届出制度についてご説明いたします。
聞いたことないですよね?
スターサービスの正規代理店で副業するには届け出の義務がございますので、書類が届き次第必ず手続きをお願いいたします。
まず媒介等業務委託者届出制度とは何でしょうか。
販売代理店届出制度
「電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号、以下「改正法」という。)」が令和元年10月1日から施行されました。
改正法により、電気通信事業における利用者利益の保護を図るため、利用者に最も身近な窓口である販売代理店を対象とした届出制度が導入され、電気通信事業者等から委託を受けて携帯電話サービス、光ファイバ(FTTH)インターネットサービス等の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は届出が必要となりましたので、ご注意下さい。
出典:総務省ホームーページ
詳しい詳細はこちらをクリック
2019年10月1日に電気通信事業法の一部を改正する法律が施行されました。
それに伴い代理店活動には必ず「媒介等業務受託者」の届け出をされた「有資格者」である必要があります。
ですので、書類が届き次第すぐに申請をして下さい。
届出方法
1 送られてきたスターターキットに同封されている「媒介等の業務届出書」を準備
ほとんどスターサービス側で記載されています
下記総務省ホームーページよりエクセル版のダウンロードも可能
媒介等の業務届出書
このページの届出様式/新規届出/様式第33 【媒介等の業務届出書】 参照
2 届出書の下記の部分を記載
スターサービスから来た書類でしたら、ご自身の住所氏名、捺印、電話番号、メールアドレスの記載のみであとはすでに記載済みとなっております。
3 以下3点を同封のうえ、通信局へ郵送で送付
■住民票の原本(法人は現在事項全部証明書)※発効から3か月以内のもの
■返信用封筒(長形3号)※届出者名、返送先住所を記載、94円切手貼り付け
4 届出番号等の報告
届出が完了し総務省より発行されます「届出受付通知書」を受領しましたら届出日、届出番号の報告が必要です。
報告はスターサービスの正規代理店になったら閲覧可能になるマイページにて入力。
5 送付先
管轄区域 北海道
〒060-8795 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎 北海道総合通信局 電気通信事業課
管轄区域 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
〒980-8795 宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎内(12-15F) 東北総合通信局 電気通信事業課
管轄区域 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
〒102-8795 東京都千代田区九段南1丁目2番1号九段第3合同庁舎 関東総合通信局 電気通信事業課
管轄区域 新潟、長野
〒380-8795 長野県長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 信越総合通信局 電気通信事業課
管轄区域 富山、石川、福井
〒920-8795 石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 北陸通信局 電気通信事業課
管轄区域 岐阜、静岡、愛知、三重
〒461-8795 愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 東海総合通信局 電気通信事業課
管轄区域 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
〒540-8795 大阪府大阪市中央区大手前1丁目5-44 大阪合同庁舎1号館 近畿総合通信局 電気通信事業課
管轄区域 鳥取、島根、岡山、広島、山口
〒730-8795 広島県広島市中区東白島町19-36 中国総合通信局 電気通信事業課
管轄区域 徳島、香川、愛媛、高知
〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2丁目14-4 四国総合通信局 電気通信事業課
管轄区域 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
〒860-8795 熊本県熊本市西区春日2丁目10-1 九州総合通信局 電気通信事業課
管轄区域 沖縄
〒900-8795 沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区5階 沖縄総合通信事務所 情報通信課