スターサービスのMLM販売とは?ネズミ講との違いについて徹底解説

ここは非常に大事な部分でもあり、この販売方法がどうしても引っかかるという方もいらっしゃいます。

ねずみ講は簡単に言いますと、

商品がなく「組織の入会金だけで事業が成り立つ」ため、上層部だけが得をする。そしてなんといっても違法行為

MLM商法とは

特定の商品を取り扱っており、始めた時期にかかわらず、高収入も可能。ただし、販売方法は厳しい規制あり

非常に大事な事でもありますので、法律を含め、さらに詳しくご説明します。

ねずみ講とは

ねずみ講とは正式名称「無限連鎖講」と言いますが、これは「無限連鎖講の防止に関する法律」によって明確に違法行為であると明記されています。

無限連鎖講の防止に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。
(無限連鎖講の禁止)

出典:e-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp

ねずみ講では、儲かる方法があると勧誘され商品の実態がなく、高額の会員費などを請求します。そして次に会員になった人が同様に会員費を請求し、その会員費を上位会員の人たちと分け合っていく。特定の商品がなく会員費や登録料だけで回すためいつか破綻が起きます。
例えば、1ヵ月に2人だけ勧誘すればあとは下の人たちが勧誘してくれれば儲かるなどの話があったとします。でもこれでは実質27ヵ月で日本の総人口を超える人数となるため、全く成り立ちませんしすぐに破綻するというのはわかると思います。
上にいる方だけ一時的に大儲けし、下の方たちは大損をして終わります。

MLM販売とは

MLMとは(マルチ・レベル・マーケティング)の略であり、特定商取引法では、「連鎖販売取引」と明記されており「合法」のビジネスです。

連鎖販売取引とは

個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)

出典:特定商取引法ガイド

特定商取引法では、連鎖販売取引を以下のように規定しています。

1.物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3.特定利益が得られると誘引し
4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

出典:特定商取引法ガイド

ねずみ講と連鎖販売取引の違いとは

商品の有無

ねずみ講は、特定の商品がなく、会員費や登録費などの名目で儲かるという話で会員を増やしていく。一方連鎖販売取引は商品が存在し、商品販売力により儲かる人もいますし儲からない人も出てきます。今回のスターサービスの正規代理店は、格安携帯のSIMという明確な商品があります。

合法か違法か

ねずみ講は、無限連鎖講防止法により違法とされており、MLM販売は、特定商取引法で連鎖販売取引として合法となっております。

ねずみ講と連鎖販売取引の似たような点は

・紹介で広がっていく
・ピラミッド型で同じように会員組織として増えていく
・勧誘方法が同じような方法になる

この様な点があげられるかと思います。ですので、この話をするとそれってねずみ講じゃないの?と言われますが、きちんと説明をすれば違いは分かっていただけると思います。
よくねずみ講と勘違いされる有名な会社で「アムウェイ」があるかと思います。アムウェイのホームページにはQ&Aで記載されておりますので、よろしければこちらもご覧ください。
会員組織として広がっていきますが、上部にいる方だけが儲かるシステムではなく、下の人も販売を構築していけば上の方を抜かす利益を上げることも可能となっております。

連鎖販売取引は合法ですが、販売方法では厳しく規制がされています

氏名などの明示(法第33条の2 抜粋)

1:統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名
2:特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
3:その勧誘にかかわる商品の種類

禁止行為(法第34条 抜粋)

1:勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違う事を告げる事
2:勧誘の際、または契約締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること
3:勧誘目的を告げない誘因方法によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと

広告の表示(法第35条 抜粋)

連鎖販売取引に関して、以下のような事項を表示することが義務づけられています。
1:商品の種類
2:取引に伴う特定負担に関する事項
3:特定利益について広告をするときにはその計算方法
4:統括者などの氏名、住所、電話番号
5:商品名

誇大広告などの禁止(法第36条)

誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、このような表示事項などについて禁止しています。

その他

未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)
書面の交付(法第37条)
契約の解除(クーリングオフ制度)(法第40条)
中途解約、返品のルール(法第40条の2)
など様々な規制がございます。

これらの法律を守ることにより、連鎖販売取引が整理します。
詳しくは特定商取引法ガイドをご覧ください。

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